仕様と根拠

期間と通水量の両方で見る理由

消費者庁の浄水器の表示規程は、総ろ過水量(リットル)と、ろ材の取替時期の目安(取替えの期間)を製品に表示するよう定めています。どちらかが先に来たときが交換の目安になるため、両方から日付を出して、早い方を選びます。

計算の定義

期間による期限は、使用開始日の n か月後の同じ日(その月にその日がなければ月末)です。通水量による期限は、総ろ過水量を 1 日の使用量で割った日数(小数点以下は切り捨て)を、使用開始日に足した日です。この計算はツールの定義で、規程が定めたものではありません。

表示値の 90% の参考

規程は、総ろ過水量の許容範囲を表示値に対して -10% 以内としています。表示より最大 10% 少なくなっても表示と認められるため、参考として、総ろ過水量の 90% で見た期限も並べます。安全側に交換したいときの目安に使えます。

根拠にした仕様・資料

仕様・資料と確認日
仕様・資料確認日使った箇所
消費者庁 浄水器の表示規程2026年10月29日5 総ろ過水量(リットル)と許容範囲 -10%、8 ろ材の取替時期の目安、9 使用上の注意(取替時期は使用水量・水質・水圧で異なる)。規程の趣旨を要約し本文は転載しない

指摘の段階

入力の扱い(送信しない仕組み)

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このツールでできないこと(制約)

ご利用にあたって

  • この日付は目安です。製品の表示・取扱説明書が優先で、水の状態に異常があれば、日付に関係なく交換や点検をしてください。